実用新案制度と特許制度との違い

実用新案制度は、特許制度と大きく異なります。特許制度では、出願されたもの

全てに特許権が発生するのではありません。特許庁の審査官が、特許すべきか

どうかの審査をし、特許すべきであると判断したものだけに特許権が発生します。

しかし、実用新案制度は、出願されたものの全てが登録されます。したがって、今

しまいます。このような制度のことを、無審査主義の制度といいます。これに対し

皆さんがお手にしている物でも、それを実用新案登録出願すれば、登録になって 

て、特許のように審査官が審査する制度を審査主義の制度といいます。

また、実用新案の権利期間は、10年しかありません。特許権が20年あるのと

大きく異なります。

   

実用新案権を行使するときの法律上の制限

このような無審査主義のもとでは、なんでもかんでも登録されてしまうので、権利

者ばかりが有利になって、一般の人が不利益を被るということになりかねません。

そこで、法律では、権利を行使するときには、実用新案権を取った者に、予め十

分調査をするようにといった制限を課しています。

には、相手側に迷惑料(損害賠償)を支払わなければならないことになっています。

もし、十分な調査をせず、本来権利にならないものについて、権利行使した場合

られた場合には、法律は、それをもって十分な調査を行ったとみなしてくれます。

そして、上記先行技術文献がなく、本来権利になるべきものであるとの評価が得

等を否定する先行技術文献があるかどうかという観点から評価するものです。

特許庁では、技術評価書を発行します。この技術評価書は、実用新案が、新規性

権利行使前の十分な調査に関する特許庁の利用の仕方

   

います。

ベル特許事務所では、実用新案登録出願に関して、複数の料金体系を用意して

実用新案登録の複数の料金体系

   

詳しくは、料金表(実用新案登録の場合)をご覧下さい。

実用新案の利用の仕方